今日は、国際結婚の人に参考になる話。あと2ヶ月でベイビーも産まれることなので、それまでに名字変更の正式手続きを終らせたい私。要は、「複合姓」のスミス山田 とか 山田スミス みたいな名字に変えたいんですね。変更に向け、重い腹をかかえて家庭裁判所まで行ってきました。
ちなみに、現時点では私と主人の名字はまだ別姓。夫婦別姓を維持した場合は、ベイビーが日本で産まれると自動的に私の戸籍に入ることになり、私の名字を名乗ることになります。「基本家族はやっぱり同じ姓でいたいよね」との考えと、主人の「家族の名前に日本姓も維持しておきたいよね」という希望から、複合姓にすることを選択したわけです。
また日本国籍の人にはミドルネームは認められてないので、私の名前にミドルネームとして主人の名字を登録することはできないのですね。
ちなみにイギリスでの名字変更は、日本のような面倒な手続きがなくすぐにできるので、主人のイギリス登録上の名字は既に複合姓になってます。
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ところで国際結婚した人の姓(氏)はどのようにするか。
下記の選択がありえます。
①夫婦別姓とする
②夫の姓(氏)に変える
③複合姓にする
それぞれをちょっと解説。
①夫婦別姓とする・・・夫:スミス ジェイコブ 妻:山田 花子
戸籍上の姓は夫とは別姓を維持。パスポート作成時には、依頼すれば( )付きで相手の姓を入れてくれるそうです。私の周りで国際結婚している人は割とこの選択をしている人が多い気がします。
・婚姻(入籍届け)の6ヶ月以内に変更
家庭裁判所に申し立てることなく市区町村で申請できます。
・婚姻(入籍届け)の6ヶ月過ぎに変更
家庭裁判所への申し立てが必要になります。
②夫の姓に変える・・・夫: スミス ジェイコブ 妻:スミス 花子
日本姓を捨て、夫の姓を名乗る場合。戸籍上の姓は、夫の姓となります。基本の変更方法は①と同様。
③複合姓にする・・・夫: スミス山田 ジェイコブ 妻:スミス山田 花子
夫の姓も妻の姓も残しておく姓(氏)への変更。家庭裁判所の許可が必要です。申し立てをしてから約1ヶ月〜3ヶ月期間を経て結果がでると言われてます(裁判官によって状況が変わるみたいだけど)。実際、正当な理由がないと審査に通らなかったり、裁判官の認識によっても結果が変わってくるようです。私の場合は、イギリスから主人の氏変更証書を取り寄せて、その和訳文をつけて提出したり、パスポートやその他参考になりそうな書類は用意しました。
【申し立ての流れ】
家庭裁判所への申し立てに必要な書類・費用・申し立て書等を準備
↓
申し立てをし、裁判官の審査を待つ
↓
裁判官から再度必要書類や来庁の依頼が来れば対応
↓
結果
■参考サイト:
http://www.itn-wedding.com/
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ちょっとこと細かに書いてみましたが、ほんと日本での複合姓への変更はめんどくさ・・・です。裁判官によっては申し立てが通らない、なんてこともあるらしく。なんとかうまくいくといいのですが!!



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